【在留邦人必見】2023年4月から免税制度が改正されます(対策紹介あり)

ナマステ。インドで駐在員をしています、おさむです。

 

2023年4月以降、「免税制度が改正」されます。

一時帰国時に免税購入を希望される方は、帰国前に以下のどちらかを準備する必要があります。

 

  • 在留証明の取得
  • 戸籍の附票の写しの取得

 

国税庁HP

 

この記事では、海外在住者が日本国内で免税を継続的に利用する方法を紹介します。

 

この記事からわかること

  • 海外在住者が日本国内で免税を継続的に利用する方法
  • 免税を受けるために準備すること

 

この記事がオススメの方

  • 海外駐在員とその家族
  • 海外留学生
  • 海外在住者

 

海外在住者にとって免税制度はお得であるため、改正を正しく理解し利用して頂きたいです。

この記事がみなさんのお役に立てれば幸いです。

 

それでは順番に紹介します。

 

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目次

免税制度改正の背景

消費税法等の一部改正されることとなりました。

いわゆる改悪です。

 

財務省からの発表

令和 4 年度税制改正においては、適格請求書等 保存方式(いわゆるインボイス制度)に係る各種 見直しが行われるとともに、外国人旅行者向け消 費税免税制度(輸出物品販売場制度)において免 税購入可能な者の範囲の見直し等が行われたほか、 所要の改正が行われています。

 

「免税制度が改正」は、2023年4月以降となります。

 

免税制度を利用するために必要なこと

海外在住者が一時帰国時に免税購入を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。

 

  1. 国内以外の地域に引き続き2年以上住居または居所を有することが「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で確認できること
  2. 「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」が、最後に日本に帰国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたこと

 

海外に住んでいる邦人であっても下記を満たしていないと、一時帰国時に免税を受けることができません。

 

日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有すること

 

在留証明

「在留証明」とは

日本に住民票がなく住民票の写しが取得できない海外在住者に対して発給する証明です。

 

「在留証明」の発給について

<発給機関>

  • 居住国の日本大使館または総領事館で取得が可能

<発給条件>

  • 日本国籍を有する者のみ
  • 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること

<必要書類>

  • 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
  • 住所を確認できる文書(納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの)

<手数料>

  • 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払は現金(現地通貨)となります。

 

※詳細は下記の外務省HPをご覧ください。

外務省HP

 

インドでの「在留証明」発行手続きについて以下の記事で解説しています。

 

 

戸籍の附票の写し

「戸籍の附票」とは

住民票の移り変わりを記録した書類です。

 

海外赴任等で海外に1年以上住むことになった方は、日本出国前に「住民票の除票(転出届の提出)」をします。

 

そのことが「戸籍の附票」に記録されています。

日本に住民票がないことの証明となります。

 

「在留証明」の発給について

<発給機関>

  • 戸籍の附票は、本籍地の市区町村で発行

<持参する物>

  • 本人確認資料 「運転免許証」「パスポート」「写真付き住民基本台帳カード」など

<手数料>

  • 必要通数分の手数料 1通300円

 

まとめ:日本での買い物前に必要な手続きを済ませましょう

ご紹介した通り今までよりも、免税手続きに手間がかかります。

 

手続きが手間だと思う方は、2023年3月末までに大きな買い物(時計やバックなど)を済ます方がいいと思います。

 

注意点としては以下の通りです。

 

「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が、最後に日本に帰国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたこと

 

ほとんどの方が帰国の度に「在留証明」または「戸籍の附票の写し」を準備する必要があります。

 

免税店、免税対象者については下記の記事で詳しく紹介しています。

 

以上、2023年4月に改正される免税制度について紹介をしました。

この記事がみなさんがうまく免税制度を利用するための参考になれば幸いです。

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

 

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